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実印・銀行印・認印の違い
ハンコには、「実印」「銀行印」「認印」と三種類の印がありますが、その違いは用途によって呼び名が変わるだけで、本質的にはどれも同じハンコです。
役所(市町村)に印鑑登録として届け出たものを「実印」と呼び、銀行で口座開設の際に届け出たものは「銀行印」となります。そして、どこにも登録・届出をしないものは「認印」(三文判)と呼ばれます。
ただし、実印は一辺が8ミリ以上25ミリ未満の正方形に収まる大きさが条件となり、用途に応じてそういった要件を満たした印材を店頭で「実印用」「銀行印用」として陳列しているわけです。
ですから、「実印 兼 銀行印 兼 認印」なんていう使いまわしは、全財産を失うような犯罪被害にあう可能性もあるので要注意が必要です。
印影(ハンコの捺し型)からハンコ本体を偽造することは難しくないからです。同様の理由で、認印用の三文判を実印にするのも危険です。それぞれの用途に応じた印を持ち、目的以外にむやみに使用しない事です。
又、実印の場合、地域によっては機械で彫刻された印鑑は登録できない役所もあるので注意が必要す。どこの市町村に登録するのか、どんな方法で彫刻するのか、専門店で相談すると良いでしょう。
そして、印材は印面の直径だけでなくその長さ(丈)も様々あるので、ケースにきちんと収まるのか確認もしましょう。

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